監修:大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座小児成育外科学 教授
奥山 宏臣 先生
高額療養費制度とは
対象
医療機関や薬局の窓口で支払った1ヵ月(月の初めから終わりまで)の医療費※が上限額を超えた方(全年齢)
※ 入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
申請方法・申請窓口
相談・申請先
ご自身が加入している医療保険の窓口
(国民健康保険の場合は、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口)
高額療養費制度を利用するためには、事前にご加入の医療保険から「限度額適用認定証」の交付を申請しておくと便利です。窓口で「限度額適用認定証」を提出すると、支払額を自己負担上限額までに抑えることができます(自己負担上限額は、年齢や所得により異なります)。
事前に「限度額適用認定証」の申請を行っていない場合
治療後に払い戻しの手続きを行えば、自己負担上限額を超えて払った金額が戻ってきます。
払い戻しの手続きを行うためには医療機関や薬局の領収書が必要となる場合があるため、大切に保管しておいてください。
手続き可能な期限があるため、受診後は早めに払い戻しの手続きを行ってください。
自己負担額
他の医療費助成制度を併用する場合は、自己負担額が変動する場合があります
高額療養費制度を利用すると、医療機関や薬局の窓口で支払った1ヵ月(月の初めから終わりまで)の医療費が上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給されます。自己負担上限額は年齢や所得によって異なります。
同じ月内であれば、複数の医療機関を受診した際の自己負担額を合算することができます(69歳以下の場合は21,000円以上の自己負担のみ合算可)。合算額が上限額を超えた分が高額療養費として支給されます。
高額療養費の自己負担をさらに軽減するための以下のような制度もあります。
世帯合算
おひとり1回分の窓口負担では自己負担の上限額を超えない場合でも、同じ医療保険に加入しているご家族の受診について自己負担額を合算することができます。合算額が上限額を超えた場合は、超えた分が高額療養費として支給されます。
多数回該当
過去12ヵ月以内に3回以上、上限額を超えた場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担上限額が下がります。