監修:大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座小児成育外科学 教授
奥山 宏臣 先生
難病医療費助成制度とは
対象
厚生労働省により難病と指定されている病気の方(全年齢)
短腸症候群の原疾患である以下の疾患は、難病に指定されています。
- ・クローン病
- ・慢性特発性偽性腸閉塞症
- ・巨大膀胱短小結腸腸管蠕動不全症
- ・腸管神経節細胞僅少症
- ・ヒルシュスプルング病(全結腸型または小腸型)
申請方法・申請窓口
相談・申請先
お住まいの都道府県、
または厚生労働省(国)が定めた指定都市の窓口
指定難病の医療費助成を受けるためには、医療受給者証が必要です。対象の病気(例: クローン病)と診断されたら、診断書と必要書類をあわせて、都道府県または厚生労働省(国)が定めた指定都市の窓口へ申請してください(詳細は、都道府県・指定都市の窓口または保健所までお問い合わせください)。
都道府県・指定都市に申請・認定されると医療受給者証が交付されます。指定医療機関で医療受給者証を提示すると医療費の助成を受けることができます。
医療受給者証の有効期限は?
原則として申請日から1年以内とし、1年ごとに更新の申請が必要です。
難病情報センターホームページ(2023年3月現在)から引用
https://www.nanbyou.or.jp/(2023年3月閲覧)
自己負担額
他の医療費助成制度を併用する場合は、自己負担額が変動する場合があります
日本の医療費自己負担割合は多くの方が3割ですが、指定難病患者さんへの医療費助成制度を利用すると2割に軽減されます。 さらに自己負担額に上限が定められており、2割の金額と上限額のいずれか金額の低いほうが自己負担額となります。
<注意>
医療費助成の対象となるのは、原則として指定難病と診断され、重症度が一定程度以上の患者さんです。ただし、軽症の患者さんでも医療費総額が33,330円を超える月が過去1年以内に3回以上ある場合*は医療費助成の対象となります。
*例:医療保険3割負担の場合、医療費の自己負担額が約1万円となる月が年3回以上ある患者さん